これだけは知っておきたい、遺産相続ガイド

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相続税と贈与税

相続税法では、相続税を収める義務があるものは、相続又は遺贈により財産を取得したものに課税されるものとされています。では贈与を受けたものは、相続税を支払わなくていいのかというと、もちろんそうではなく、贈与した人が亡くなったことによって効力を生じた贈与も相続税の対象となります。贈与税は、相続税と共に相続税法に規定されている税金です。もともと贈与税は、相続税の補助的な役割を果たすために制定されているものなのです。贈与税を課す目的とは、第一に生前贈与によって、税金の支払いを免れることができないようにという目的、それから死亡時に一度に相続してしまうと税金の負担が大きくなるため、分割して支払えるようにするためということになります。また、生前に譲った財産全てが贈与税の対象になるわけではなく、相続が発生する3年前までの贈与は、贈与税ではなく相続税として課税されることになっています。といっても贈与税のほうが、相続税に比べて税率が高くなっていますから、これは遺族のための制度です。相続人が被相続人から贈与を受けた場合は、贈与を受けた時期によって贈与税か相続税か、どちらを支払うことになるのか別れることになります。

それでは、相続人以外の人が遺贈によって取得した財産の場合はどうでしょう。遺贈ですから、通常は贈与税と考え勝ちですが、この場合も相続税で違いはありません。ただ、法定相続人以外が遺産を相続する場合は、法定相続人の税額に比較して2割加算した金額を納税する必要があります。また、生命保険金は非課税だというのは良く知られた話ですが、法定相続人以外の場合は課税させることになります。なぜ法定相続人と、それ以外の人で差がつけられているのかといえば、相続人を増やして控除額を多く水増しすることで、税金逃れをしようという人達への対策でもあります。

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