これまで仲の良かった身内同士だったとしても、遺産相続が絡めばトラブルとなってしまうことも珍しくありません。誰だって、自分だけが損をしたくはないですし、むしろ出来れば得をしたいもの。感情的な問題も絡んで、他の相続人に不満を感じることもあるでしょう。
一応、被相続人は、「遺言自由の原則」が適用されます。民法上では、被相続人は遺言によって自分の財産を自由に処分することができます。ですが、全ての遺言を有効としてしまえば間違いなくトラブルや訴訟が絶えないでしょう。全ての被相続人が、常識的な遺言を残すとは限らないからです。中には、遺産を相続できないことで、生活が破綻してしまったり、十分な養育を受けることが出来なかったりする子供が出てくる危険もあります。
ですから、こうした遺産相続のトラブルを避けるために、民法では遺産相続のルールが決められています。そのためのルールが、「法定相続」や「遺留分」などで、全ての財産を被相続人の自由には相続させられないようになっています。もちろん法定相続人が、自分の遺留分すらもらえないとしても、その遺言に従うというのであれば全ての遺産が被相続人の指示通りに処分できることになりますが、それを認める法定相続人はめったにいません。多くの場合、遺産を受け取る権利を持っている人が、もらえないとなれば、その遺言に反発することになるでしょう。遺言があることで、逆に遺産相続が争いとなる事も多いのです。
自分の遺産を、相続させる場合も相続する側も、遺産相続のルールに付いて知ってさえいれば、無用な争いを避けることが出来ます。もっとも良い遺産相続の方法は、相続人全員が納得できる形で、なおかつ被相続人の意思を反映したものであることです。これから、最低限知っておきたい、遺産相続に関してのお話を紹介していきたいと思います。