これだけは知っておきたい、遺産相続ガイド

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内縁の妻と夫の遺産相続

 内縁の妻と夫の遺産相続は、よく遺産相続の際に問題になることのひとつです。まず、配偶者として相続権をもつためには、婚姻届を出していない事実婚であってはいけません。何十年一緒に暮らしていようとも、籍が入っていない以上、内縁関係の妻や夫は、法定相続人にはなれないのです。ですから、内縁の妻や夫に財産を残したい場合は、籍を入れるか遺贈するしかありません。仮に生前贈与したとしても、配偶者や子供の遺留分を侵してしまう金額であれば、内縁の妻や夫は、配偶者や子供に受け取り過ぎた分を支払わなければいけません。また、内縁関係の妻や夫とは別に法律上の配偶者がいる場合は、相続排除が認められでもしない限り、その遺留分を犯すことはできません。一緒に暮らしていない配偶者や子供と、長年連れ添った内縁の妻や夫であっても、法律上明確な差異があるのです。
ですが、長年同居して、一緒に財産を築いてきた場合でも、何も受け取れないというのではお気の毒です。この場合は「特別縁故者」として遺産をもらうことが可能になります。仮に被相続人が遺言で遺贈を示さずに、そして法定相続人が存在していない場合、もしくは法定相続人が全員相続放棄した場合には、特別縁故者として、家庭裁判所に申し立てることで遺産を相続できることもあります。ですが必ず相続できるとは限らず、また全ての遺産が相続出来るとも限りません。また昔は生命保険の受取人を内縁関係のものにしておくケースなどもありましたが、保険金詐欺や保険金殺人などが多発したため、現在の保険ではほぼこうした契約は不可能です。やはり、内縁関係のものに、何らかの財産を残したいと考えているのなら、遺贈が最も確実です。ぜひ早めに準備しておきたいものです。

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