これだけは知っておきたい、遺産相続ガイド

HOME >遺産相続の謎と疑問> 相続人に相続させたくない場合

相続人に相続させたくない場合

 自分が亡くなった後、相続人になるであろう推定相続人であっても、財産を残したくないということはあるでしょう。良くあるのが、老後の介護を拒否されたり、いじめられたりしたといったケースです。仮に遺言で遺産を相続させないと記しても、推定相続人は遺留分の相続をすることが可能ですから、遺言だけでは相続を阻止することはできません。
 特定の相続人を、相続排除するためには家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申し立て」をすることが出来ます。これが認められれば、遺留分も含めて、相続権を排除することが可能になります。
 ですが、この「相続排除」は、慎重に審議される傾向があり、申し立てを行えば全てが認められるというものではありません。むしろ相続排除を申し立てられた人には、当然異議申し立てを行うことが出来ますから、認められることのほうが少ないようです。相続権の剥奪に、家庭裁判所が慎重になる理由は簡単で、被相続人が特定の相続人や、遺贈を残す受遺者に有利になるよう、ウソを付くこともあるからです。何でも通るのであれば、例えば可愛がっていた孫に遺産を相続させるために、自分の子供を「相続排除」して、孫に相続権を与える事も可能です。相続欠格の場合は代襲相続が認められているからです。ですがこのような場合は、孫は相続税ではなく贈与税を取られることになります。ですが本当に自分の子が、排除してしかるべき原因を持っているのなら、孫が小さければ自分の子である親が、孫が相続した財産を自由に使ってしまうこともあります。それを避けるためには財産管理権喪失や親権喪失を宣言しておくことも必要でしょう。
 通常、正当な排除の理由として認められるものは、次のような理由です。まず、被相続人を虐待したり、重大な侮辱を与えたりした場合。また、被相続人の財産を不当に処分したり、借金などを繰り返して被相続人に弁済を手助けさせたり、被相続人に金銭的負担を負わせたりした場合。配偶者であれば、愛人と同居していたりして、家庭にはお金を入れていない場合などです。どんなケースが認められるのかは、もちろんケースバイケースなのですが、特に配偶者に関しては、重大な不貞がある場合は相続排除よりも、離婚のほうが成立しやすいといわれているくらい、厳しいようです。この「推定相続人廃除調停申し立て」が認められるのは難しいのですが、撤回することは簡単で、相続排除の取り消しを請求すればいつでも取り消すことができます。また、家庭裁判所に申し立てるのではなく、遺言によってこれを取り消すことも可能です。

↑ PAGE TOP