法定相続による遺産相続
誰もが遺言状を残してお亡くなりになるわけではありません。むしろ遺言状なしで遺産相続となる場合のほうが多いのではないでしょうか。また遺言状があったとしても法的に無効となる場合も存在します。そんな場合、基本的な遺産相続の取り分を定めた「法定相続」によって遺産相続を行うことが、基本的なルールになっています。
法定相続人になれる人は、被相続人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹です。そしてこの法定相続には順番があり、第一順位は配偶者と子、第二順位が配偶者と被相続人の親や祖父母等の直系尊属、第3順位が配偶者と被相続人の兄弟姉妹になっています。常に配偶者は相続人となり、配偶者がすでに亡くなっている場合には相続順位の若い順に、全ての遺産を相続することになっています。
また、遺産のうちどのくらいを相続できるのかという持分は、配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1となり、子が複数であれば2分の1を分けます。2人子供がいれば、子は1人あたり4分の1ということです。配偶者と被相続人の親や祖父母等の直系尊属が相続人となる場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続する場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となっています。また、代襲相続という制度では、推定相続人の代わりに、同じ相続順位で遺産を相続できるものとされています。代襲相続できるのは、推定相続人の子や孫など、直系卑属のみで、養子は含みません。代襲相続になるケースは、主に相続人がなくなっていた場合ですが、その他にも相続欠格(故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を殺して、刑に処せられた人)、相続廃除(相続権を剥奪された人)であっても、この代襲相続は認められています。ただし、相続人本人が相続放棄した場合は代襲相続をすることが出来ません。 また、被相続人の子が、複数いた場合、基本的に平等に遺産を貰う権利があるわけですが、残された財産を均等に分けることが平等であるとは言い切れません。親の介護をした子や、親の仕事を継いで財産を作るために寄与した子は、他の子よりも多くの財産を貰うことができる「寄与分」が認められています。