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遺産相続における遺留分という制度

 いくら自分が作った財産だったとしても、その全てを被相続人の自由に相続させるわけにはいきません。極端な話、法律上の妻には遺産を渡さず、愛人に全財産を相続させたいという遺言があった場合、これまで一緒に財産を築いてきた法律上の妻は損失を被ることになります。遺留分というのは、相続人に対しての生活保障のためであり、また財産に対して持分がある(財産を作るために寄与している)と考えられるため、仮に財産を残さないという遺言があっても、遺産相続の「権利」を認めるという決まり事です。
 この遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人、つまり被相続人からみて法律上の配偶者、子供、親や祖父母等の直系尊属に認められています。また兄弟姉妹以外の代襲相続も遺留分が認められています。
 遺留分の割合は、配偶者と子が相続人である場合は、配偶者と子合わせて2分の1です。財産の半分を配偶者と子で分けますから、配偶者は財産のうち、4分の1、子は全員で4分の1を貰う権利があることになります。配偶者と、被相続人の親や祖父母等の直系尊属が遺留分を相続する場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となっています。また、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、第3順位である配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、財産の半分は配偶者の遺留分になります。配偶者もしくは子が相続人である場合、遺留分は財産のうち2分の1、直系尊属のみに遺留分がある場合は、財産の3分の1となっています。
 では、逆に財産の半分は、被相続人が自由に出来るのかというとそうでもありません。愛人に全財産を相続させたいというケースの話に戻りますが、この愛人と被相続人が不倫関係だったとすれば、公序良俗に反していることは明白です。このような場合はいくら不倫関係のあった相手に財産を残すという遺言を残しても、その遺言自体が無効になるのです。

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