単純承認・相続放棄・限定承認
相続人となった場合、必ずしも遺産を相続しなければならないわけではありません。遺言状はあくまでも意思表示ですから、相続人は自分の自由意志で遺産を受け取るかどうかを決めることが出来ます。
遺産相続の方法は、単純承認・相続放棄・限定承認という、3種類の方法があります。単純承認は文字通り、そのまま単純に遺産を相続すると了承することです。自分が相続できる遺産があったと知った時から3ヶ月以内に、相続放棄か限定承認の手続きを行わない場合、この単純承認をしたとみなされます。仮に負債があった場合、何の手続きも行わなければマイナスの財産も相続するということになります。相続放棄も分かりやすいですね。これも文字通り、遺産を受け取らないということです。遺産の中身を見てみると負債が多い場合もあります。
借金を背負うことを嫌って、相続放棄となるケースは多いでしょう。また、親の遺産を相続する際、農地や土地建物が財産のほとんどであったりすれば、同居している相続人に全ての農地、土地建物を相続させるために、同居していなかった兄弟姉妹などが相続放棄をする事もあります。限定承認というのは、遺産が最終的にプラスかマイナスか分からない時に利用される相続方法です。限定承認とは、プラス遺産の範囲内で、マイナスの遺産を弁済することが可能です。最終的にマイナス資産のほうが多かった場合、相続人が自分の財産のなかから弁済する必要はありません。相続放棄・限定承認どちらも、相続の開始があると分かった日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
ところで、同順位の相続人が複数いた場合、個人個人で単純承認・相続放棄・限定承認かを選ぶことは可能でしょうか。単純承認と相続放棄、相続放棄と限定承認を個人の意思で選ぶことは出来ます。ですが、例えば3人兄弟が遺産を相続する場合、1人が単純承認、もう1人が相続放棄、もう1人が限定承認を選ぶことは出来ません。そもそも限定承認は、弁済する事が前提ですから、共同相続者全員が賛成していなければ出来ないことになります。ですが相続放棄をした人は、法的に「相続人」ではなかったことになりますから、1人が相続放棄、1人が限定承認というのであれば問題はないことになります。